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○広島県公立大学法人学術情報センター図書館所蔵図書等資料の分置に関する要領

平成19年4月1日

法人要領第9号

(趣旨)

第1条 この要領は、広島県公立大学法人学術情報センター図書館利用規程(平成19年法人規程第18号。以下「利用規程」という。)第18条第3項の規定に基づき、教育研究において特に必要と認められる図書等資料について、図書館以外の場所に分置するために必要な事項を定めるものとする。

(分置できる組織)

第2条 この要領により、図書等資料を分置できるのは、分置に必要な設備を備えた県立広島大学又は叡啓大学(以下「大学」という。)の次に掲げる組織とする。

(1) 学部の学科

(2) 大学院研究科の専攻

(3) 前各号以外の大学の組織で広島学術情報センター長、庄原学術情報センター長、三原学術情報センター長又は叡啓学術情報センター長(以下「各センター長」という。)が認めたもの

(分置図書の種類)

第3条 この要領により、分置できる図書等資料の種類は、次に掲げる各号以外のものとする。

(1) 禁帯出の指定をした図書等資料(複本のあるものを除く)

(2) 貴重図書

(3) その他各センター長が指定したもの

(分置の手続き)

第4条 分置は、学部長、研究科長等の申出により、県立広島大学学術情報センターキャンパス運営委員会又は叡啓学術情報センター運営委員会(以下「委員会」という。)に諮り、各センター長が決定する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員会へ諮ることを省略することができる。

(1) 教員がその教員研究費等により購入した図書等資料について、当該教員の申出により分置する場合

(2) 分置により他の利用に支障をきたさないと認められる場合

(3) 当該学科等に分置しようとする図書等資料が少数である場合

(分置図書の管理)

第5条 分置する図書等資料(以下「分置図書」という。)の管理の責任は、学部長、研究科長等が負い、分置場所ごとに管理者を定め、管理させなければならない。

2 管理者は、分置図書を原則として分置場所に常置するとともに、分置図書の目録及び利用簿を備え、常に分置図書の所在を明らかにしておかなければならない。

(分置図書の利用)

第6条 本学の学生及び職員(以下「学内者」という。)並びに各センター長が許可した者は、分置先学科等の利用に支障のない限り、図書館を通じ分置図書を利用することができる。

2 前項の利用については、利用規程を準用する。ただし、分置先学科等から特に条件を付された場合は、その条件とする。

3 分置図書の管理者は、学内者に対し特に必要がある場合、前2項の規定にかかわらず、自己の責任において分置図書を直接利用させることができる。

(分置の調査)

第7条 各センター長は、毎年1回分置図書の点検を行うほか、必要に応じ管理状況を調査するものとする。

(補則)

第8条 この要領に定めるもののほか、分置に関し必要な事項は本部学術情報センター長が別に定める。

1 この要領は、平成19年4月1日から施行する。

2 この要領が施行される日以前に学科等に分置されている図書等資料は、第4条の分置決定手続きがあったものとみなす。

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

(全民炸金花_澳门电子游戏-app下载3年法人要領第50号)

(施行期日)

この要領は、全民炸金花_澳门电子游戏-app下载3年4月1日から施行する。

広島県公立大学法人学術情報センター図書館所蔵図書等資料の分置に関する要領

平成19年4月1日 法人要領第9号

(全民炸金花_澳门电子游戏-app下载3年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 組織運営/ 基本組織
沿革情報
平成19年4月1日 法人要領第9号
平成31年4月1日 種別なし
全民炸金花_澳门电子游戏-app下载3年 法人要領第50号