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○県立広島大学学章及びロゴマーク使用要領

平成19年4月1日

大学要領第11号

(趣旨)

第1条 この要領は、県立広島大学学章及びロゴマーク規程(平成19年県立広島大学規程第1号)第6条の規定に基づき、県立広島大学(以下「本学」という。)の学章及びロゴマークの使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(学章の使用)

第2条 学章を使用できる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 本学の式典、行事など公式の場で使用する場合

(2) 学位記、学生証、各種証明書その他本学が公式に発行する文書に使用する場合

(3) 本学が発行する記念刊行物に使用する場合

(4) その他学長が学章を使用することが適当と認めた場合

2 前項第1号から第3号までに掲げる場合を除き、学章を使用しようとする者は、別記様式第1号による学章使用許可願を学長に提出し、その許可を得なければならない。

3 学長は、前項の規定により学章使用許可願の提出があった場合において、当該使用許可願が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないものとする。

(1) 本学の名誉が傷つけられるおそれがあるとき。

(2) その他学章の使用が適当でないと認められるとき。

(ロゴマークの使用)

第3条 本学は、本学の構成員の連帯意識を高め、本学を社会にアピールするために、ホームページ、広報誌、パンフレット、リーフレット、封筒、レターヘッドその他これに準ずるものにロゴマークを使用するものとする。

2 本学の職員及び学生並びにこれらで構成する団体(以下「本学の職員等」という。)は、ロゴマークを広く使用することができる。この場合においては、本学の品位と尊厳を損なわないようにしなければならない。

3 ロゴマークを大学名と組み合わせて使用する場合の形状等は、別図のとおりとする。

4 本学の職員等が営利を目的とする用途にロゴマークを使用しようとするとき又は本学の職員等以外の者がロゴマークを使用しようとするときは、別記様式第2号によるロゴマーク使用許可願を学長に提出し、その許可を得なければならない。

5 前条第3項の規定は、前項の規定によってする許可の場合に準用する。

(使用許可の取消し等)

第4条 学長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、学章若しくはロゴマークの使用を停止させ、又はこの要領の規定によってした許可を取り消すことができる。

(1) 学章又はロゴマークの使用により本学の名誉を傷つけた者又は傷つけるおそれがある者

(2) この要領の規定によってした許可に違反した者

(3) その他学章又はロゴマークの使用が適当でないと認められる者

(事務処理)

第5条 学章及びロゴマークの使用に関する事務は、事務局総務課において処理する。

(委任規定)

第6条 この要領に定めるもののほか、学章及びロゴマークの使用に関し必要な事項は、別に定める。

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

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別図(第3条第3項関係)

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備考

?ロゴマークの色彩 慣用色名青(日本工業規格10B4/14)

?大学名の色彩 慣用色名黒(N1.5)

?大学名の字体 日本語 明朝体

英語 Arial(斜体)

?寸法の割合は次のとおり

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県立広島大学学章及びロゴマーク使用要領

平成19年4月1日 大学要領第11号

(平成19年4月1日施行)