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○県立広島大学大学院既修得単位認定規程

平成19年4月1日

大学規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、県立広島大学大学院学則(平成19年法人規程第3号。以下「大学院学則」という。)第16条の規定に基づき、県立広島大学大学院(以下「本学大学院」という。)の第1年次に入学した者が、本学大学院入学前に大学院において履修した授業科目について、修得した単位数(以下「既修得単位」という。)の認定に関し必要な事項を定める。

(申請手続)

第2条 新たに本学大学院の第1年次に入学した者で既修得単位の認定を希望する者は、別に指定する期日までに次の書類を学長に提出しなければならない。

(1) 既修得単位認定申請書(別記様式第1号)

(2) 大学院の成績証明書

(3) 認定を受けようとする授業科目の概要を示す書類

(4) その他学長が必要と認めるもの

(認定基準)

第3条 認定を受けようとする授業科目の内容及び単位数は、本学大学院における申請に係る授業科目の内容及び単位数と同等以上であると認められるものでなければならない。

(認定方法)

第4条 既修得単位の認定は、申請に係る授業科目の担当教員の意見を聴いて、研究科委員会の議を経て学長が行う。

2 学長は、前項の認定を行うに当たっては、面接その他の認定試験を行うことができる。

(申請者への通知)

第5条 学長は、前条第1項の規定により認定したとき又は認定しなかったときは、既修得単位認定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知する。

(成績の評価等)

第6条 認定した授業科目の成績の評語は、認定とする。

(修業年限)

第7条 第4条第1項の規定により既修得単位の認定を行った場合においても、大学院学則第6条第1項から第3項までに定める修業年限の短縮は行わない。

(補足)

第8条 この規程に定めるもののほか、既修得単位の認定に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

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県立広島大学大学院既修得単位認定規程

平成19年4月1日 大学規程第6号

(平成19年4月1日施行)