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○県立広島大学大学院学生研究活動支援等審査委員会運営要領

平成23年3月1日

大学要領第4号

(趣旨)

第1条 この要領は、県立広島大学大学院の学生に関して、研究活動支援、ティーチング?アシスタント及びリサーチ?アソシエートを実施するに当たり、支援の対象となる大学院学生の選考等に携わる組織として、各専攻に県立広島大学大学院学生研究活動支援等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置することとし、その運営について、必要な事項を定める。

(構成)

第2条 審査委員会は、5名の委員で構成する。

2 審査委員会の委員は、各専攻からの推薦を基に、研究科委員会において決定する。

3 審査委員会に委員長を置く。

4 委員長は、委員の互選により決定する。

(審議事項)

第3条 審査委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 学生研究支援活動の支援学生の決定及び実績報告の審査等

(2) ティーチング?アシスタント対象授業の決定及び実績報告の審査等

(3) リサーチ?アソシエート対象研究の決定及び実績報告の審査等

(報告)

第4条 委員長は、前条に定める事項を審議した場合は、速やかに当該専攻の専攻長に審議結果を報告しなければならない。

(雑則)

第5条 この要領に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、研究科長が定める。

この要領は、平成23年4月1日から施行する。

県立広島大学大学院学生研究活動支援等審査委員会運営要領

平成23年3月1日 大学要領第4号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
大学規程等/ 県立広島大学
沿革情報
平成23年3月1日 大学要領第4号