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○県立広島大学成績通知書送付取扱要領

平成22年4月1日

大学要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、県立広島大学長(以下「学長」という。)が学生の保証人に対し、当該学生の成績通知書を送付する際に必要な事項を定めるものとする。

(同意書)

第2条 成績通知書の送付を希望する保証人は、あらかじめ学長に対し成績通知書送付同意書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

(送付事務等)

第3条 成績通知書の送付事務は、当該学生が所属するキャンパス教学課で行うものとする。

2 成績通知書は、簡易書留郵便により行うものとする。

(送付回数等)

第4条 成績通知書の送付回数は、年間2回とする。

2 成績通知書の送付は、学生への交付後速やかに行うものとする。

(問合せ)

第5条 保証人等からの成績通知書の内容等に関する問合せについては、当該学生が所属するキャンパスの教学課が対応するものとする。

(取下げ)

第6条 第2条の規定により成績通知書の送付を希望した保証人が、送付を希望しなくなった場合は、学長に対し成績通知書送付同意取下げ書(別記様式第2号)を提出しなければならない。

(入力事務)

第7条 保証人の変更、住所変更、同意書の取下げがあった場合の教学システムの入力事務は、当該学生が所属するキャンパスの教学課が処理するものとする。

(休学者の取扱い)

第8条 休学中の学生については、第6条の規定による取下げがない限り、成績通知書を送付するものとする。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、成績通知書の送付に関し必要な事項は、学長が別に定める。

(施行期日)

1 この要領は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行前に在学している者については、成績通知書送付の対象としない。

3 第3年次編入学者については、平成24年度入学生から成績通知書送付の対象とする。

1 この要領は、平成24年4月1日から施行する。

2 この要領の施行前に在学している者(以下「在学者」という。)及び平成23年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、転入学及び再入学した者については、なお従前の例による。

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県立広島大学成績通知書送付取扱要領

平成22年4月1日 大学要領第1号

(平成24年4月1日施行)