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○県立広島大学留学規程

平成19年4月1日

大学規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、県立広島大学学則(平成19年法人規程第2号。以下「学則」という。)第62条の規定に基づき、学則第33条に定める学生の留学に関して必要な事項を定めるものとする。

(留学期間)

第2条 学生の留学期間は、県立広島大学(以下「本学」という。)の在学中、通算で1年を超えないものとする。

(許可申請)

第3条 留学の許可を受けようとする者は、県立広島大学学生生活規程(平成19年大学規程第22号)第9条に定める留学願(以下「留学願」という。)に次の書類を添えて、渡航予定日の3月前までに、学長に申請しなければならない。

(1) チューター又は卒業論文指導担当教員の推薦書(別記様式第1号)

(2) 留学先の大学又は短期大学(以下「留学先の大学等」という。)の受入れを証明する書類

(3) 留学先の大学等が発行する大学概要及び履修しようとする授業科目の概要を示す書類

2 前項の規定にかかわらず、外国の大学又は短期大学との学術交流協定に基づく交換留学の許可を受けようとする者は、学長が別に定める募集期間内に、留学願に前項第1号に定める書類を添えて、学長に申請しなければならない。

(許可基準)

第4条 留学の許可を受けることができる者は、次のすべてに該当する者とする。

(1) 留学時において本学の2年次以上に在籍している者

(2) 学業成績及び人物が優秀である者

(3) 留学先の大学において授業を受けるに足る語学力を有している者

(4) 県立広島大学学則(平成19年法人規程第2号)第42条に規定する懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)を受けていない者

(5) 留学許可の申請日以前において、本学に納めるべき授業料その他の費用(以下「授業料等」という。)を完納している者

(許可方法)

第5条 留学の許可は、学部教授会の議を経て学長が行う。

2 学長は、前項の規定により留学を許可したときは、留学許可書(別記様式第2号)により申請者に通知する。

(許可の取消し)

第6条 学長は、留学を許可した学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、留学先の大学等の長と協議の上、留学の許可を取り消すことができる。

(1) 懲戒処分を受けたとき

(2) 疾病その他の事由により留学先の大学等において履修する見込みがなくなったとき

(3) 留学許可の申請日後に本学に納めるべき授業料等が納付期限までに納入されなかったとき

(報告)

第7条 第5条第1項の規定による許可を受けて留学した者は、帰国後速やかに留学報告書(別記様式第3号)を学長に提出しなければならない。

(単位認定申請)

第8条 留学先の大学等において修得した単位について、学則第33条第3項の規定において準用する学則第18条の規定により、本学における授業科目の単位として又は留学先の大学等における授業科目名で妥当な単位数に換算して認定を受けようとする者は、帰国後速やかに次の書類を学長に提出しなければならない。

(1) 留学先の大学等修得単位認定申請書(別記様式第4号)

(2) 認定の対象となる授業科目の内容を示す書類

(3) 留学先の大学等の成績証明書

(4) 前2号に定める書類の日本語訳

(5) その他学長が必要と認めた書類

(認定基準)

第9条 認定を受けようとする留学先の大学等における授業科目の内容及び単位数は、本学における申請に係る授業科目の内容及び単位数と同等以上と認められるものでなければならない。

(認定方法)

第10条 前2条の規定に基づく単位の認定は、本学における申請に係る授業科目の担当教員の意見を聴いて、学部教授会の議を経て学長が行う。

2 学長は、前項の認定を行うに当たっては、面接その他の認定試験を行うことができる。

(申請者への通知)

第11条 学長は、前条の規定により単位を認定したとき又はしなかったときは、留学先の大学等修得単位認定通知書(別記様式第5号)により申請者に通知する。

(成績の評価)

第12条 認定した授業科目の成績の評語は、認定とする。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか、学生の留学に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

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県立広島大学留学規程

平成19年4月1日 大学規程第11号

(平成30年4月1日施行)